「まん延防止等重点措置」適用で基本的対処方針を変更へ

「まん延防止等重点措置」の適用にあわせて、政府は、新型コロナウイルス対策の基本的対処方針を変更し、感染拡大の主な起点となっている飲食の場面での対策を徹底するよう求めるとしています。

今回、変更された基本的対処方針では、「まん延防止等重点措置」を4月5日から5月5日までの31日間、宮城県、大阪府、兵庫県で実施するとしたうえで、都道府県が定める期間や地域において、飲食を伴うものなど、感染リスクが高く、感染拡大の主な起点となっている場面などに効果的な対策を徹底するとしています。

具体的には、対象地域では、◇飲食店に対して営業時間を午後8時までに短縮し、お酒の提供は午前11時から午後7時までとするよう要請するほか、◇対象地域以外でも知事の判断で営業時間の短縮要請を行うとしています。

また、昼カラオケでクラスターが多発していることを受けて、◇カラオケ設備の利用自粛のほか◇感染防止対策を行わない人の入場禁止などを、知事の判断で飲食店に要請し、◇感染対策が徹底されていない飲食店の利用自粛を住民に呼びかけることを検討するよう求めています。

さらに、感染の有無を調べる検査は◇高齢者施設の従業員などに頻繁に実施し、◇歓楽街などで陽性者が出た場合には重点的に行うよう求めていて、医療提供体制をめぐっても、患者をすぐに受け入れられる病床などを計画上の最大数まで確保するなどとしています。