「まん延防止等重点措置」とは? 新型コロナ

新型コロナウイルスへの対策として2021年2月に新たに設けられた「まん延防止等重点措置」。いったいどのような措置で、「緊急事態宣言」とはどう違うのでしょうか。

「まん延防止等重点措置」「緊急事態宣言」違いは?

2021年2月13日に施行された新型コロナウイルス対策の改正特別措置法では「まん延防止等重点措置」が新設されました。緊急事態宣言が出されていなくても集中的な対策を可能にするものです。
宣言との違いをみてみます。

【対象地域】
緊急事態宣言は、都道府県単位で出されます。
一方「まん延防止等重点措置」は、政府が対象とした都道府県の知事が、市区町村など特定の地域を限定することができます。

【適用の目安】
宣言は感染状況が最も深刻な「ステージ4」に相当するかどうかが目安になります。
「まん延防止等重点措置」は「ステージ3」が想定されていますが、感染が局地的に、急速に広がっている場合は「ステージ2」での適用もありえるとしています。

【措置講じる要件】
政府は、2月9日の閣議で、特別措置法に関係する政令の改正を決定しました。
それによりますと「まん延防止等重点措置」を講じる要件については、新規陽性者数などの状況を踏まえ、
▽都道府県で感染の拡大のおそれがあり、
▽医療の提供に支障が生じるおそれがあると認められることと、
定めています。

都道府県が飲食店などに行うことができる措置

「まん延防止等重点措置」のもとで、都道府県が飲食店などの店舗や施設に対して行うことができる措置としては、
▽従業員への検査受診の勧奨
▽入場者の整理
▽発熱などの症状がある人の入場の禁止
▽入場者へ感染防止のための措置の周知と、それを行わない人の入場禁止などを定めています。

(2021年2月時点)

営業時間短縮の要請や命令できるが 休業要請は行えず

「まん延防止等重点措置」のもとでは、緊急事態宣言が出された際と同様に、知事が事業者に対し、営業時間の短縮などを「要請」し、応じない場合には「命令」することができ、いずれの場合も事業者名を公表することができます。

さらに「要請」や「命令」を行うため、必要な範囲で立ち入り検査などを行うこともできます。

ただ、緊急事態宣言のもとで可能となっている休業要請は「まん延防止等重点措置」のもとでは行えません。

正当な理由がなく「命令」に応じない事業者や、立ち入り検査を拒否した事業者への罰則は、▼まん延防止等重点措置のもとでは20万円以下の過料、▼緊急事態宣言のもとでは30万円以下の過料となっています。