東京都 時短命令の対象“他店の営業誘発するおそれある店舗”

東京都は、新型コロナウイルス対策の改正特別措置法に基づき、営業時間の短縮要請に応じない32の飲食店に出した命令について、応じないことを強く発信するなど、ほかの店の午後8時以降の営業を誘発するおそれがある店舗を対象にしたと説明しました。

都は、緊急事態宣言の期間中、営業時間の短縮要請に応じなかった飲食店などのうち、これまでに32の店に対し正当な理由がないと判断して、改正特別措置法に基づく命令を出しました。

23日に開かれた都議会の委員会の質疑で、32の店をどのような基準で絞り込んだのかを問われたのに対し、都の山手総務局長は「手続きどおりの流れで丁寧に進めてきた」と述べました。

そのうえで「営業を継続して客の来店を促すことで、飲食につながる人の流れを増大させて市中の感染リスクを高めていることに加え、応じない旨を強く発信するなど、ほかの飲食店などの午後8時以降の営業継続を誘発するおそれがある店舗を対象とした」と説明しました。