命令受けた一部飲食店 午後8時以降も営業 都が過料科すか検討

東京都が新型コロナウイルス対策の改正特別措置法に基づいて、営業時間を午後8時までに短縮するよう命令した一部の飲食店が、8時以降も営業を続けていたことがわかりました。改正特別措置法では命令に違反した場合、過料を科すことができ、都は今後の対応を検討しています。

東京都は、緊急事態宣言中に営業時間を午後8時までに短縮するよう飲食店などに要請しましたが、正当な理由なく応じなかったと判断した32の店に対して、今月18日と19日に改正特別措置法45条に基づく命令を出しました。

この32の店について緊急事態宣言が解除された21日までの営業状況を調査したところ、一部の店は午後8時以降も営業を続けていたということです。

改正特別措置法では緊急事態宣言中の命令に違反し、都道府県知事が「行政秩序上、看過できない」と判断した場合は、行政罰として30万円以下の過料を科すことができます。

都は、知事が「看過できない」と判断するケースにあたるかどうかなど、今後、過料を科す手続きに入るか対応を検討しています。