東京都 時短要請に応じない店に特措法に基づく命令 全国初

東京都は、営業時間の短縮要請に応じていない飲食店のうち、正当な理由がないと判断した27の店に対して、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく命令を出しました。命令が出されるのは全国で初めてです。

東京都は、飲食店などに対し、営業時間を午後8時までに短縮するよう要請していますが、応じていない113の店には特別措置法の45条に基づいて緊急事態宣言下でのみ適用できるより強い要請を出しています。

この要請にも応じていない店には、理由を聞くなどの手続きを進めていましたが、正当な理由がないと判断した27の店に対して、18日に改正特別措置法に基づいて営業時間を短縮するよう命令を出しました。

命令が出されるのは全国で初めてです。

改正特別措置法では、命令を出した店の名前や所在地を公表できますが、都は、客が集中するリスクがあるとして、公表していません。

また緊急事態宣言中の命令に従わない場合、改正特別措置法では、行政罰として30万円以下の過料を科すこともできます。

都は、営業状況を確認したうえで、違反が認められれば、裁判所に通知して過料を科す手続きに入るということです。

一方、都は18日、営業時間の短縮要請に応じていない16の接待を伴う飲食店やカラオケ店などに対し、特別措置法に基づくより強い要請を新たに出しました。

命令受けた飲食店運営会社「なぜ一部だけ 説明を」

東京都から新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく命令を受けた飲食店の運営会社はNHKの取材に対し「経営が厳しい中で時短要請に応じていない店はほかにもあり、なぜ一部にだけ命令が出るのかきちんと説明してほしい」と話しています。一方、命令には従うということです。

都内を中心に40を超える飲食店を運営する東京 港区の会社では、緊急事態宣言が出た後も、都の新型コロナウイルス対策への不満や従業員の雇用の維持などを理由にほとんどの店舗で午後8時以降も営業を続けてきました。

運営会社ではホームページなどで営業時間の短縮要請に応じないことを公表していましたが、18日、都内の店舗について東京都から新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく命令を受けたということです。

16日には事前の通知が届き「飲食につながる人の流れを増大させ、市中の感染リスクを高めている。加えて、緊急事態措置に応じない旨を強く発信するなど、他の飲食店の20時以降の営業継続を誘発するおそれがある」と指摘されたということです。しかし、運営会社は「経営が厳しく、手塩にかけた従業員が辞めてしまうことも耐えられない」として事前の通知が届いた後も午後8時以降の営業を続けていました。

運営会社の長谷川耕造社長(71)は16日、NHKの取材に対し「都の事前の通知では『他の飲食店の営業継続を誘発するおそれがある』とされていたが、ホームページなどで事実を述べただけで、あおるようなことは一切していない。命令を受けることについては非常に疑問に感じている」と述べました。そのうえで「時短要請に応じていない店はほかにもあり、なぜ一部にだけ命令が出るのかきちんと説明してほしい」と話していました。

一方、命令には従うということで、都内の店舗については18日から緊急事態宣言が解除されるまでの間、営業時間を午後8時までに短縮するとしています。