東京都 時短要請応じない店に 特措法に基づく初の命令へ

東京都は、営業時間の短縮要請に応じていない飲食店のうち正当な理由がないと判断した店に対して、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく命令を早ければ18日にも出す方針です。命令が出されると全国で初めてとなります。

東京都は、飲食店などに対し営業時間を午後8時までに短縮するよう要請していますが、応じていない113の店には特別措置法の45条に基づいて緊急事態宣言下でのみ適用できる、より強い要請を出しています。

さらに、この要請にも応じていない店に対しては、理由を聞くための通知を今月上旬に出しました。

そして、正当な理由がないと判断した店に対し、都は今週に入って、命令を出すことを事前に通知する手続きを始めるとともに、要請に応じているかどうか最終的な確認を進めています。

そのうえで、応じていないことが確認できれば、2月に施行された改正特別措置法に基づく命令を早ければ18日にも出す方針です。

命令が出されると、全国で初めてとなります。

改正された特別措置法では、都道府県知事は、要請に応じない店に命令を出すことや、命令にも従わない場合は行政罰として過料を科すことができます。

要請に応じない「正当な理由」とは

東京都は、改正された特別措置法に基づく命令を出すにあたり、営業時間の短縮に応じていない「正当な理由」があるかどうか店ごとに判断してきました。

「正当な理由」について国が都道府県に示した通知では、近くに食料品店がなく、その飲食店内と住民が生活を維持するのが困難になる場合や、病院などの周辺でコンビニなどがなく、医療従事者などが業務を続けるのが困難になる場合などをあげています。

また、店の経営状況などを理由に要請に応じないことは「正当な理由」に該当しないとしています。

一方、特別措置法では、都道府県知事は45条に基づいた要請や命令を出す場合、店の名前や所在地を公表できます。

ただ、都は公表することで、むしろ客が集中するリスクもあるとして、これまでに要請を出した店は公表していないほか、今回、初めて命令を出した場合も、公表するかどうか慎重に検討するとしています。