在宅介護職員も条件付きでワクチン優先接種の対象に 厚労省

病床がひっ迫する中、新型コロナウイルスに感染しても入院できずに自宅で介護を受けなくてはならない高齢者がいます。厚生労働省は、こうした高齢者に継続して在宅介護のサービスを提供する職員を、条件付きでワクチンの優先接種の対象に加えることを決めました。

新型コロナウイルスにワクチンについて、厚生労働省は、来月から高齢者への接種を始め、その後、高齢者施設の職員などを優先して接種を行う方針です。

一方、訪問介護などの在宅介護サービスを提供する職員については、ワクチンの供給量が限られていることなどから、当初優先接種の対象にしていませんでした。

厚生労働省によりますと、病床がひっ迫する中で、感染しても入院できずに自宅で療養せざるを得ない高齢者がいることから、在宅介護サービスを提供する職員も条件付きで優先接種の対象にすることを決めたということです。

対象となるのは、市町村が感染状況などを踏まえて介護サービスの継続が必要と判断し、かつ本人と介護事業所が、感染や濃厚接触者をした高齢者に直接、接する形でサービスを提供する意向を示した場合などに限られます。

事業所が、これらの条件に該当する職員の人数などを自治体に登録すると、優先接種を受けるのに必要な証明書が発行できるということです。

厚生労働省は、3日夜、自治体に対して、こうした方針を通知するとともに、在宅介護サービスを継続できる事業所のリストを来月上旬までに作成するよう求めています。