「無戸籍」の人もワクチン接種の対象に 厚労省が自治体に要請

新型コロナウイルスのワクチンについて、厚生労働省は、出生届が出されず、戸籍がないまま暮らしている「無戸籍」の人にも接種の機会を提供するよう自治体に求めています。

無戸籍の人の多くは、母親が離婚した夫との関わりを避けるために出生届を出さなかったと見られ、先月時点で法務省が把握できている20歳以上の人だけでも全国で213人に上っています。

新型コロナウイルスのワクチンについて、厚生労働省は、DVの被害者などやむをえない事情がある人は住民票を登録している市町村以外で接種を受けることを認めていますが、住民票がない無戸籍の人も接種を受けられるよう自治体に対応を求めています。

無戸籍の人から接種の申請があった場合、居住地の市町村が、公共料金の領収書や賃貸契約を調べるなどして実際に居住しているかを確認し、接種を受けるのに必要なクーポンを自宅に郵送するということです。

また、路上生活者、いわゆるホームレスの人についても、居住している市町村に申請があれば、同様にクーポンを発行するよう求めています。