看護師の日雇い派遣 4月以降容認へ 厚生労働省

新型コロナウイルスの影響で介護施設や障害者施設などで働く看護師へのニーズが高まる中、厚生労働省は、法律で原則禁止されている看護師の日雇い派遣について政令を改正し、4月以降認める方向で検討を進めています。

全国の介護施設や障害者施設などでは新型コロナウイルスの影響で利用者の健康管理などにあたる看護師へのニーズが高まっていますが、労働者派遣法では労働契約が30日以内の日雇い派遣を原則禁止していて、慢性的な人手不足の中で看護師をどう確保するかが課題となっています。

一方看護師の側も、資格を持ちながら結婚や出産などを理由に職場を離れた「潜在看護師」を中心に、フルタイムではなく短時間の勤務でより柔軟な働き方を望む声があがっています。

こうした中で厚生労働省は、双方のニーズを踏まえ、4月以降、介護施設や障害者施設などで働く場合に看護師の日雇い派遣を認める方向で検討を進めていて、近く政令を改正することにしています。

厚生労働省は今回の改正にあたって、派遣元と受け入れ先双方の施設に対し、事業や労務を適正に管理するよう求めることにしています。