重症者の退院 発症から15日間経過するまで認めない方針 厚労省

新型コロナウイルスの重症患者について、厚生労働省は、発症から15日間が経過するまでは他の人に感染させるおそれがあるとして退院を認めない方針を決めました。

厚生労働省は、新型コロナウイルスに感染した患者について、症状が出てから10日間が経過し、かつ軽快して72時間がたった人は二次感染させるリスクが低いとして検査を受けずに退院することなどを認めています。

一方、人工呼吸器やECMOで治療を行った重症患者については、退院の基準を見直し、発症から15日間が経過するまでは退院を認めないことを決めました。

海外で行われた研究で、発症から15日間程度はウイルスの排出が続き、二次感染を起こすおそれがあることが分かったためだとしています。

また、退院したあとも、発症から20日間が経過するまで、自宅では個室にとどまるなど周囲に感染させないよう求める方針です。

患者が回復しても、二次感染をおそれて受け入れに慎重な医療機関が少なくないことから、厚生労働省は、「症状の重さに応じた退院基準をつくることで、より安心して受け入れてもらいたい」としています。

厚生労働省は、重症患者の新たな退院基準について、近く自治体に通知する方針です。