求職者支援制度 9月末まで対象拡大 厚労省

新型コロナウイルスの影響で収入が減少した非正規労働者などの支援を強化するため、厚生労働省は、給付金を受け取りながら職業訓練を受ける「求職者支援制度」の対象を、ことし9月末まで広げることになりました。

「求職者支援制度」は、雇用保険に入っていなかったり失業給付の支給期間を終えたりした人が、月10万円の給付金を受け取りながら職業訓練を受講できる制度で、昨年度は8700人余りが利用しています。

新型コロナウイルスの影響が続く中で収入が減少した非正規労働者などの支援が課題で、厚生労働省はことし9月末まで制度の対象を広げることを決めました。

具体的には、シフト制労働者やフリーランスで働く人を対象に「月収8万円以下」から「月収12万円以下」に要件を緩和し、働きながら訓練を受ける場合、出勤などを理由とした訓練の欠席を2割まで認めることにしました。

また、介護やITなどの職業訓練で、期間が短いもので2週間のコースを新たに作るほか、必要な訓練時間を「100時間以上」から「60時間以上」に短縮し、オンラインの訓練を増やすなど制度を利用しやすくします。

厚生労働省は、ハローワークに専用の相談窓口を開設するなど、制度の周知にもさらに力を入れる方針で、現在2万人余りの受講者を、2倍以上に当たるおよそ5万人に増やすことを目指すとしています。