政府 「まん延防止等重点措置」での要請や命令の流れなど通知

新型コロナウイルス対策の改正特別措置法が13日から施行されたのに合わせ、政府は都道府県に対し、新たに設けられた「まん延防止等重点措置」のもとで行う要請や、命令の手続きの流れなどを通知しました。

それによりますと、「まん延防止等重点措置」のもとで、都道府県知事が行う営業時間の短縮などの要請に、飲食店などの事業者が応じていないことが確認された場合は、電話で是正を依頼し、現地の確認を行うことを事前に連絡するとしています。

そのうえで、現地では、要請に応じない「正当な理由」があるかどうか確認するとしていて、具体例として、近くに食料品店がないなど、地域住民の生活の維持が困難となる場合などをあげています。

この際、任意の協力を拒まれた場合は、あらかじめ文書を手渡し、立ち入り検査を行うとしています。

そして「正当な理由」がなく、要請に応じていない場合は、同じ業態でクラスターが発生していたり、いわゆる「3密」になっていたりするなど、特に必要と認められる場合に、弁明の機会を与え、命令を行うとしています。

また、要請や命令を行った場合の「公表」については「制裁ではない」としたうえで、誹謗中傷が起きないよう配慮することや、かえって多くの人が集まることが想定される場合は、公表しないことができるとしています。

命令への違反が行政秩序上、看過できないと判断した場合には、知事が裁判所に通知し、過料が科されることになります。