雇用調整助成金 特例措置 感染拡大地域で少なくとも6月末まで

「雇用調整助成金」の特例措置について、厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染が広がっている地域で営業時間の短縮に協力した飲食店などを対象に、少なくとも、ことし6月末までは続けることを決めました。

「雇用調整助成金」は売り上げが減少しても企業が従業員を休業させるなどして雇用を維持した場合に休業手当などの一部を助成する制度です。

厚生労働省は新型コロナウイルスの影響を受けた企業を対象に1日の助成金の上限を1万5000円に、助成率を大企業と中小企業のいずれも最大100%に引き上げるなどの特例措置を行っています。

この特例措置について緊急事態宣言が3月までに解除された場合の方針が12日公表されました。

それによりますと、「まん延防止等重点措置」の対象地域で営業時間の短縮に協力する飲食店などや直近3か月の売り上げなどが前の年や2年前と比べて30%以上減少している企業を対象に、現在の特例措置は6月末まで続けられます。

一方、そのほかの企業についてはことし5月から1日の助成金の上限を1万3500円に、助成率をいずれも最大で中小企業は90%、大企業は75%とします。

厚生労働省はことし7月以降は雇用情勢が大きく悪化しないかぎり、特例措置を縮減する方針だということです。