コロナ休業支援金 支援対象を一部拡大 去年4-6月休業も対象に

休業手当が支払われない人を支援する「休業支援金」について、厚生労働省は、大企業で働く非正規労働者の一部を対象に去年4月から6月までの休業に対して、賃金の6割を支給するなど支援を拡大することを決めました。

「休業支援金」は、新型コロナウイルスの影響で企業の指示で休業したにもかかわらず、休業手当が支払われない人を支援する制度で、1日1万1000円を上限に賃金の8割が支給されます。

中小企業で働く人を対象にしてきましたが、厚生労働省は休業手当が支払われないという相談が相次いだことなどを受け、大企業で働く非正規労働者のうち、アルバイトなどのシフト制労働者や1日単位の日々雇用で働く人、それに「登録型派遣」で働く人などに支援を広げることを今月5日に公表しました。

緊急事態宣言の影響を踏まえ、先月8日以降の休業に対して賃金の8割を支給するとしていました。

厚生労働省はさらに検討を進めた結果、支援の対象期間を広げ、去年4月から6月までの休業に対して賃金の6割を支給することを決めました。

また、去年11月以降の飲食店などに営業時間の短縮が要請された都道府県での休業に対しては賃金の8割を支給します。

厚生労働省は「去年の緊急事態宣言や自治体からの営業時間の短縮要請についてシフト制労働者などへの影響が大きく支援が必要だと判断した」としています。

厚生労働省は、申請の受け付けを早ければ今月中に始めたいとしています。