「基本的対処方針」変更 「まん延防止等重点措置」などに対応

新型コロナウイルス対策の改正特別措置法が13日に施行されるのにあわせ、政府は「基本的対処方針」を変更しました。

改正特別措置法では、緊急事態宣言が出されていなくても集中的な対策を可能にするため、新たに「まん延防止等重点措置」を設けることなどが定められました。

今回、変更された「基本的対処方針」では、重点措置の実施や終了は、総理大臣が諮問委員会の意見を十分に踏まえ総合的に判断するとしています。

重点措置実施の目安としては、都道府県の特定の区域で感染が拡大し、都道府県全域に拡大するおそれがあることや、医療提供体制などにも支障が生じるおそれがあると認められる事態が発生し「ステージ3」相当の対策が必要な状況になっていることをあげています。

また「ステージ2」相当の対策が必要な地域でも、感染の再拡大を防止する必要性が高い場合には、総合的に判断して適用がありうるとしています。

そして、重点措置を行う区域を指定する都道府県知事に対し、市町村単位や一定の区画を原則とするなど対策が効果的になるよう、区域や期間、業態を設定することを求めています。

また、政府は地方創生臨時交付金に設けた「協力要請推進枠」により、営業時間短縮などの要請に応じた飲食店へ協力金を支払う都道府県を支援するとしています。

このほか、感染症法の改正で新たに設けられた入院勧告や保健所の調査に応じない場合の罰則について「人権に十分に配慮し、慎重に運用する」としています。

一方、ワクチンの接種をめぐっては、承認されたワクチンをできるかぎり2月中旬までに接種を開始できるように、政府一体となって準備を進めているとしたうえで、便乗した詐欺被害などを防ぐため注意喚起や相談体制を強化するとしています。