横浜刑務所の集団感染 “長期の面会中止は受刑者の権利侵害”

横浜刑務所で新型コロナウイルスの感染者の集団=クラスターが発生したと発表されてから1か月となります。刑務所では一部の収容者を別の施設に一時的に移動させたり、受刑者との面会が原則、中止となったりする異例の対応が続いていて、県弁護士会は「面会中止の長期化は受刑者の権利の侵害だ」と指摘しています。

横浜刑務所では受刑者や刑務官などの感染が去年12月から相次ぎ、横浜市はクラスターと認定したと先月8日に発表しました。

横浜刑務所によりますと、発表から1か月がたった8日の時点で、合わせて146人の感染が確認されたということです。

この間、900人近くいた収容者の一部を感染リスクを下げるため一時的に外部の刑事施設に移動させる異例の対応が取られたほか、受刑者との面会は今も原則、中止されています。

横浜刑務所は「症状が重い人はおらず、感染拡大は収束しつつある」としていますが、神奈川県弁護士会は比較的高齢の収容者が多いとしたうえで、「重症化や死亡のリスクが高く、速やかに最大限の対策を期待したい。親族などとの面会ができない状況は受刑者の権利の侵害で、『電話連絡』など代替手段の活用などを求めたい」と指摘しています。