新型コロナ特措法などの改正案 修正合意できょう審議入り

新型コロナウイルス対策の特別措置法などの改正案は、入院を拒否した感染者に対する刑事罰を削除するなどの修正を行うことで自民党と立憲民主党が合意しました。改正案は29日、衆議院本会議で菅総理大臣も出席して質疑が行われます。

新型コロナウイルス対策の特別措置法と感染症法の改正案をめぐっては、自民党と立憲民主党の間で修正協議が行われ、28日、罰則などの修正を行うことで正式に合意しました。

これによって、入院を拒否した感染者に対する懲役刑を含む刑事罰は削除され、前科のつかない行政罰の「50万円以下の過料」に改められることになりました。

また、営業時間の短縮などの命令に応じない事業者に対する過料は、緊急事態宣言が出されている場合が30万円以下、出される前の「まん延防止等重点措置」の場合が20万円以下に、いずれも減額することになりました。

一方、「重点措置」を実施する際の国会への報告や、事業者への財政支援の在り方は付帯決議などで明確にすることになりました。

改正案は29日午後の衆議院本会議で審議入りし、菅総理大臣も出席して質疑が行われます。

その後、内閣委員会で感染症の専門家らを招いて参考人質疑が行われることになっています。

そして、週明けの2月1日に衆議院を通過し、参議院での審議を経て、来月3日にも成立する見通しです。