不動産売買の「重要事項説明」 4月からオンラインでも可能に

不動産の売買の在り方が大きく変わることになりました。国土交通省は、事業者が権利関係や浸水のリスクなどを説明する「重要事項説明」と呼ばれる手続きを、ことし4月からオンラインで行うことも認めることになりました。

不動産の売買で事業者が権利関係や浸水のリスクなどを説明する「重要事項説明」は、対面で行うことが事実上法律で定められていますが、国土交通省は有識者の会議でオンライン化の検討を進めてきました。

25日の会議では、実験的にテレビ会議システムで重要事項説明を行ったおよそ2300件の事例で、大きなトラブルがなかったことが報告されました。

実験に参加した事業者のうち「住友不動産」では、新型コロナウイルスの影響もあって全体のおよそ3割の客がオンラインでの説明を希望したということです。
この会社では、物件の模型をコンピューターグラフィックで紹介したり最寄り駅からの経路を動画で案内したりするサービスも行っていて、中にはオンラインだけで契約につながったケースもあるということです。

住宅分譲事業本部の中村貴彦新規営業所長は「重要事項説明は3時間くらいかかるので、オンラインサービスは子育て中の人などに需要がある。地方や海外に住む人にもニーズがあると思う」と話しています。

実験の結果を踏まえて、国土交通省はことし4月から重要事項説明のオンラインでの実施を認める方針を25日の会議で示しました。

今後は事業者向けのマニュアルを作成するとともに、売買契約の書類を電子化する検討も進める方針です。