「雇用調整助成金」の特例措置 宣言解除後に段階的縮減へ

厚生労働省は、新型コロナウイルスの影響を受けた企業を対象にした「雇用調整助成金」の特例措置について、緊急事態宣言が解除された月の翌々月から段階的に縮減する方針です。

「雇用調整助成金」は売り上げが減少しても企業が従業員を休業させるなどして雇用を維持した場合に国が休業手当などの一部を助成する制度です。

厚生労働省は新型コロナウイルスの影響を受けた企業を対象に特例措置を行っていて、休業手当などの1日の助成金の上限を1万5000円に、大企業と中小企業のいずれも助成率を最大100%に引き上げています。

この特例措置は緊急事態宣言が解除された月の翌月末まで延長されますが、それ以降は段階的に縮減する方針です。

具体的には宣言が解除された月の翌々月から2か月間は、助成金の上限は1万3500円に、助成率は中小企業が90%大企業が75%とします。

ただし、緊急事態宣言が解除された後も感染が拡大している地域があれば、直近3か月の売り上げなどが前の年や2年前と比べて30%以上減少している企業については現在の特例措置を続けることを検討しているということです。