在宅勤務者に支給の通信費 一部非課税に 国税庁がルール公表

在宅勤務の社員に通信費を支給している企業からは、社員が自分で支払った通信費をどこまで業務上の利用と認め所得税の課税対象から外していいかが分からないという指摘が出ています。このため国税庁は、在宅勤務をした日数に応じて通信費の一部を所得税の課税対象から外すルールをまとめました。

在宅勤務の社員に通信費の手当を支給する企業が増えていますが、インターネットは業務での利用と私的な利用の区別が難しく、社員が自分で支払った通信費を、どこまで業務上の利用と認めて所得税の課税対象から外していいかが分からないという指摘が出ています。

このため国税庁は、在宅勤務を行った社員の通信費について、所得税上の取り扱いのルールをまとめ、15日、公表しました。

それによりますと、1か月分の通信費のうち在宅勤務を行った日数の分を計算し、さらにその半分を業務用と見なして、所得税の課税対象から外します。
つまり、1か月の通信費が6000円で在宅勤務が15日間だった場合、3000円のさらに半分の1500円が所得税の課税対象から外れることになります。

この額が、企業からの手当を上回っている場合は、手当の額が所得税の課税対象から外れます。
政府は企業に対し、出勤する人を7割削減するよう求めていて、通信費に関する税制上のルールが明確化されたことで、在宅勤務のさらなる普及につながることが期待されます。