コロナ対策の法改正 分科会が提言 “権利制限は最小限に”

新型コロナウイルス対策に当たる政府の分科会は、対策を強化するための特別措置法と感染症法の改正について、権利の制限を必要最小限にとどめるとともに、感染対策のために国が必要な情報を速やかに得られるよう、自治体にデータの提供を指示できる仕組みを検討するよう求める提言をまとめました。

政府の分科会は15日、持ち回りで会合を開き、新型コロナウイルス対策を強化するための法改正について提言をまとめました。

提言では、自由と権利の制限について、制限は必要最小限でなければならず、差別や偏見が生まれないようにするといった基本原則を守ることが大前提だと強調しています。

そのうえで、特別措置法に関しては、地域に限定した対策は各都道府県に、全国的な対策は国にそれぞれ権限を持たせるなど役割を明確化させることや、都道府県の知事が飲食店など事業者に対する要請の実効性を確保する方策について、国民にとって納得感がある議論を行い、早急に結論を得ることが重要だとしています。

また、感染症法については、感染対策のために国が必要な情報を速やかに得て分析の結果を公表できるよう、自治体にデータの提供を指示できる仕組みを検討することや、入院の調整は都道府県が行うことを法律上で明確にすることが必要だとしています。

このほか、中長期的に新型コロナウイルスの感染が収まったあとに対策について検証し、特別措置法などをさらに改正することも必要だとしています。