入院勧告拒否で懲役や罰金など刑事罰検討 新型コロナ対策 政府

新型コロナウイルス対策で、政府は、感染症法を改正し、入院勧告を拒否した感染者に対し懲役や罰金といった刑事罰を科す案を検討していて、与野党の意見も踏まえ、罰則の具体的な内容について詰めの調整を進めることにしています。

新型コロナウイルスの感染者が、宿泊療養を求める自治体の要請に応じなかったり、保健所の調査を拒否したりするケースが相次いでいることから、政府は、実効性を高めるため、来週召集される通常国会で、感染症法の改正を目指しています。

この中では、感染者が、宿泊療養などの要請に応じない場合は、入院勧告できるようにする方向で調整していて、入院勧告に反した場合には「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を、保健所の調査を拒否したり虚偽の申告を行ったりした場合には「50万円以下の罰金」を科す案を検討しています。

一方、新型コロナウイルス対策の特別措置法の改正をめぐって、政府は、営業時間の短縮などの命令に応じない事業者に対して、行政罰としての過料を科す方針で、政府・与党内では、緊急事態宣言が出されている場合は50万円、宣言が出される前の「予防的措置」の場合は、30万円を上限とする案が出ています。

ただ、野党側からは、罰則を科すことに慎重や反対の意見が出されていて、政府は、罰則の具体的な内容や金額について詰めの調整を進め、来週にも改正案を閣議決定したいとしています。