神奈川・埼玉・千葉 時短要請の対象 きょうから県内全域に拡大

緊急事態宣言を受けて神奈川、埼玉、千葉の3県は、新型コロナウイルスの感染拡大を食い止めるため、12日から午後8時までの営業時間短縮を要請する対象を、酒類を出しているかどうかにかかわらず県内全域の飲食店などに広げます。

緊急事態宣言が出されている1都3県のうち、東京都は都内全域の飲食店やカラオケ店などを対象に午後8時までの営業時間短縮と、酒類の提供を午後7時までとすることを1月8日から要請しています。

一方、神奈川、埼玉、千葉の3県は、11日まで一部の地域で酒類を提供している飲食店などを対象に営業時間短縮の要請を行っていましたが、12日から、酒類を出しているかどうかにかかわらず、県内全域の飲食店やカラオケ店などを対象に営業時間を午後8時までとし、酒類の提供は午後7時までとすることを要請しています。

要請の期間はいずれの県も2月7日までで、協力した事業者には店舗ごとに1日当たり6万円の協力金が支払われます。

1都3県は、営業時間の短縮を要請する一方、都民や県民には特に午後8時以降の徹底した不要不急の外出自粛を求め、人と人との接触を減らすための協力を強く呼びかけています。