緊急事態宣言 「基本的対処方針」の内容は

今回の緊急事態宣言に合わせて、政府対策本部でおよそ7か月ぶりに「基本的対処方針」が変更されました。

それによりますと、首都圏を中心に新規の感染者の報告が過去最多の状況が継続している感染状況や医療提供体制・公衆衛生体制に対する負荷の状況に鑑み、8日から来月7日までの31日間、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県に緊急事態宣言を行うとしています。

そのうえで、緊急事態宣言に基づく全般的な方針として、これまでの経験や国内外の研究の知見を踏まえ、より効果的な感染防止策を講じるとし、社会経済活動を幅広く止めるのではなく、感染リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場面に効果的な対策を徹底するとしています。

午後8時以降 不要不急の外出の自粛を

具体的には、対象となる地域では、
▽特に午後8時以降の不要不急の外出の自粛を住民に徹底するとしているほか、
▽飲食店などに対して営業時間を午後8時までに短縮し、酒類の提供は午前11時から午後7時までとするよう要請するとしています。

正当な理由がないにもかかわらず要請に応じない場合には、特別措置法に基づく指示を行い、公表するとしています。

一方で、政府は、要請に応じた飲食店に対して協力金の支払いを行う都道府県を支援するとしています。

イベント 職場への出勤は

イベントについては、人数の上限や収容率のほか、飲食を伴わないことなどの要件を設定し、それに沿った開催を要請するとしています。

職場への出勤については「出勤者の7割削減」を目指すことも含め人と人との接触の機会を減らすよう、テレワークやローテーション勤務などを強力に推進するとしています。

また、事業の継続に必要な場合を除き、午後8時以降の勤務をおさえることや、時差出勤や自転車通勤などの取り組みを進めることも盛り込んでいます。

学校 大学入学共通テスト 保育所は

一方で、学校などに対しては、一律に臨時休校は求めず、地域の感染状況に応じた感染防止策の徹底を要請するとしています。

そして、大学入学共通テストや高校入試については、感染防止策や追試験など受験機会の確保に万全を期したうえで予定どおり実施するとしています。

また、保育所や放課後児童クラブなどについても感染防止策を徹底し、原則、開所するとしています。

緊急事態宣言が出されていない道府県では

さらに緊急事態宣言が出されていない道府県でも、感染状況やリスクなどの評価を行いながら、必要に応じて外出の自粛やイベントの開催制限、施設の使用制限などの要請を機動的に行うとしています。

また、都道府県をまたぐ移動は、基本的な感染防止策を徹底するとともに、特に大人数の会食を控えるなど注意を促すなどとしています。

病床がひっ迫する場合

このほか、医療をめぐっては、病床がひっ迫する場合には、高齢者も含めて入院の必要がない無症状者や軽症者は、宿泊施設で療養することで、入院が必要な患者の医療提供体制の確保を図るなどとしています。

宣言の解除は

一方、宣言の解除については、感染や医療のひっ迫状況が「ステージ3」相当になっているかなどを踏まえて総合的に判断するとしています。

さらに、緊急事態宣言の解除後も対策の緩和は段階的に行い、必要な対策は「ステージ2」相当以下に下がるまで続けるとしています。