1都3県対象の緊急事態宣言に向けた対処方針案判明

首都圏の1都3県を対象とする緊急事態宣言に合わせて、政府が変更する予定の「基本的対処方針」の案が判明しました。緊急事態宣言の対象となる地域では、特に午後8時以降の不要不急の外出の自粛を徹底するよう促すとともに、飲食店などに対して午後8時までの営業時間の短縮を要請し、正当な理由がないにもかかわらず要請に応じない場合は公表するとしています。

「基本的対処方針」は、前回の緊急事態宣言が解除された去年5月25日以来、およそ7か月ぶりに変更される予定です。

判明した案によりますと、緊急事態宣言を出す際の考え方について、政府の分科会が示した感染や医療ひっ迫の状況が最も厳しい「ステージ4」相当の対策が必要な地域で、急速な感染拡大で生活や経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるかどうかについて、総理大臣が政府の諮問委員会の意見を踏まえて総合的に判断するとしています。

また、宣言を解除する際には感染や医療ひっ迫の状況が「ステージ3」相当になっているかなどを踏まえて、総合的に判断するとしています。

案ではそのうえで、緊急事態宣言に基づく対策についての考え方を示していて、これまでの経験や国内外の研究の知見を踏まえて、より効果的な感染防止策を講じるとし、対象となる地域では経済活動をすべて止めるのではなく、飲食の場など、感染リスクの高い場面に限定、集中して対策を徹底することで、感染の抑止と社会経済活動の維持との両立を図るとしています。

そして、具体的な対策として対象となる地域では、特に午後8時以降の不要不急の外出の自粛を徹底するよう促すとともに、飲食店などに対して営業時間を午後8時までに短縮するとともに、酒類の提供は午前11時から午後7時までとするよう要請し、正当な理由がないにもかかわらず要請に応じない場合には公表するとしています。

また、政府は要請に応じた飲食店に対して、協力金の支払いを行う自治体を支援するとしています。
さらに、飲食の場面を抑えるだけでなく、職場への出勤についても出勤者の7割削減を目指すことを含めて、人と人との接触の機会を減らすよう、テレワークやローテーション勤務などを強力に推進し、事業の継続に必要な場合を除き午後8時以降の勤務を抑えるよう働きかけるとしています。

一方、学校については一斉に臨時休業を求めず、感染防止策の徹底を要請し、大学入学共通テストや高校入試などについては予定どおり実施するとしています。

この「基本的対処方針」の案は7日、政府の諮問委員会で議論されたあと、宣言の期間や対象地域も含めて政府の対策本部で正式に決められる予定です。