埼玉県 午後10時までの時短営業要請 1月11日まで延長の方針

新型コロナウイルスの感染拡大をうけて、埼玉県はさいたま市大宮区や川口市などの酒を出す飲食店とカラオケ店に対して出している営業時間短縮の要請について、12月27日までとしていた期間を1月11日までに延長する方針を固めました。

これは22日、埼玉県が専門家会議に諮問して方針を固め、大野知事が記者会見で明らかにしたものです。

それによりますと、埼玉県がさいたま市大宮区と川口市、それに越谷市にある酒を出す飲食店とカラオケ店に対し、午後10時までに営業時間を短縮するよう求めている要請について、12月27日までとしていた期間を15日間延長し、1月11日までにするとしています。

延長した期間も要請に協力した店に対してはこれまでと同様の協力金を支給する方針だということです。

また、高齢者や基礎疾患がある人に対し、不要不急の外出自粛や、同居する家族などを含め自宅でもマスク着用を求めるほか、感染が確認されたときの自宅療養の基準を見直すことも明らかにしました。

23日の県の対策本部会議で正式に決定する見通しで、大野知事は「仮に埼玉が要請を27日で終わらせると、他の都県に対して、違うメッセージを与える可能性がある。首都圏一体で取り組んだほうがよいと考えた」と述べました。