Go Toトラベル一時停止 事業者補償割合 50%に引き上げで調整

Go Toトラベルの事業が全国一斉に一時停止される期間、旅行のキャンセル料は国が補償する方針で、政府は今月24日までに手続きを取るよう呼びかけています。また、政府は予約がキャンセルされた事業者に補償する割合を代金の35%から50%に引き上げる方向で最終的な調整を進めています。

政府は、14日、新型コロナウイルスの感染を抑えるため、Go Toトラベルの事業を今月28日から来年1月11日まで全国一斉に停止する方針を明らかにしました。

今月28日より前に出発する旅行も、期間が28日以降にまたがる場合は、割り引きの対象から外れます。

一方、その前にあたる今月27日までの間は東京都、札幌市、大阪市、それに名古屋市を目的地とする旅行について新規の予約は割り引きの対象から外します。

すでに予約が済んでいる場合は、21日までに出発する旅行は割り引きの対象になりますが、出発日が22日以降の場合は対象外となります。

また東京都、札幌市、大阪市、それに名古屋市に住む人に対しては、Go Toトラベルの利用を控えるよう強力に呼びかけるとしています。

これらの措置に伴って、旅行の予約を取り消した場合、利用者に負担が生じないように国はキャンセル料を補償する方針です。

今月24日までに予約を取り消せば、宿泊施設や旅行会社などからキャンセル料を請求されることはないということで、早めに手続きを済ませるよう呼びかけています。

これまで政府は、予約がキャンセルされた事業者に対し、原則で代金の35%を損失とみなしてGo Toトラベルの事業費から補償してきました。

ただ、今回の措置によって事業者の経営に与える影響は計り知れないとして、補償する割合を50%に高める方向で最終的な調整を進めています。