コロナ影響中小企業への実質無利子・無担保融資 要件緩和へ

新型コロナウイルスの影響で売り上げが落ち込んだ中小企業などを対象とした、実質無利子・無担保の融資制度について、政府は今月下旬から融資の要件を緩和することになりました。

中小企業などの資金繰りを支援するため、政府は、民間や政府系の金融機関を通じて実質無利子・無担保で融資する制度を設けています。

この制度を利用するためには、直近1か月の売り上げが去年の同じ月と比べて5%から20%以上落ち込んでいることが要件となっていましたが、政府は今月下旬から要件を緩和し、対象となる売り上げの期間を直近6か月の平均も加え、選べるようにしました。

また、申請の期限も政府系金融機関を利用する場合は来年前半まで、民間金融機関の場合は来年3月まで、それぞれ延長されることになっていて、政府はこうした対応によって中小企業などの資金繰りを支えたいとしています。

このほか、新型コロナウイルスで影響を受けた中小企業に対し、1事業者当たり最大200万円を支給する「持続化給付金」や、賃料の負担を軽減する「家賃支援給付金」についても、書類の準備が間に合わないなど特段の事情がある場合は、来年1月15日までとなっている申請の期限を1月末まで延長するなど柔軟に対応することになりました。