新型コロナ影響のローン減免制度 1日から運用開始 電話相談も

新型コロナウイルスの影響で収入が減り、ローンの返済が難しくなった人を対象に、返済を免除したり減額したりする制度の運用が1日から始まります。東京などの弁護士会では、無料の電話相談も実施する予定で、積極的な制度の活用を呼びかけています。

今回、ローン減免制度の対象となるのは▽ことし2月1日までに借り入れたものか、▽ことし10月30日までに新型コロナウイルスの影響を受けて借り入れたローンです。

制度を使えば、特別定額給付金など一定額を手元に残すことができるほか、債務を整理しても「ブラックリスト」に載ることはありません。

また、手続きを進める際には、弁護士などの専門家の支援を無料で受けることができます。

この減免制度は、もともとは自然災害の影響で住宅ローンなどの返済が難しくなった人を対象に設けられましたが、新型コロナウイルスの影響で収入が減って生活が苦しくなった人や、売上げが減少した個人事業主が多くなったことから、活用を広げることになりました。

運用開始に合わせて、東京と仙台の弁護士会は3日まで、大阪と熊本の弁護士会は1日に無料の電話相談を行うことにしています。

日弁連=日本弁護士連合会災害復興支援委員会の在間文康弁護士は「多くの方が苦しい状態にあるが、ひとりで抱え込むと出口が見えなくなって苦しみが増してしまう。制度の対象になるのか、どう使えばよいのかなど、迷って一歩を踏み出せない時は、気軽に近くの弁護士会に相談してほしい」と話していました。

電話番号

▽東京03-3595-8570 ▽仙台022-224-2618
※いずれも1日~3日の午前10時~午後4時。

▽大阪06-6364-2046 ※1日の午前10時~午後4時。

▽熊本096-312-3451 ※1日の午後1時~午後4時。