茨城県 8市町に不要不急外出自粛と時短営業要請 12月13日まで

茨城県は、新型コロナウイルスの感染が特に広がっている合わせて8つの市と町に地域をしぼったうえで、特別措置法に基づいて住民の不要不急の外出の自粛とスナックやバーといった飲食店の営業時間の短縮を要請することになりました。

茨城県の大井川知事は27日夕方、臨時の記者会見を開き、新型コロナウイルスの感染が特に広がっている県の南部と西部の合わせて8つの市と町に地域をしぼったうえで、特別措置法に基づいて、住民に不要不急の外出の自粛を要請することを発表しました。

対象となる地域は、土浦市、取手市、牛久市、つくば市、かすみがうら市、つくばみらい市、阿見町、境町の合わせて8つの市と町で、期間は28日から12月13日までの16日間です。

また、大井川知事は、これらの市と町にあるスナックやバー、居酒屋、カラオケなどのアルコールを提供する飲食店と接待を伴う飲食店に対しては営業時間を午後10時までに短縮するよう要請することも発表しました。

期間は今月30日から12月13日までで、すべての日に営業時間の短縮に協力した店に限って1店舗あたり28万円を協力金として支給するとしています。対象はおよそ1500店舗だということです。

大井川知事は「感染状況は非常に危機的な状況に突入している。医療体制も大変危機的な状況になってしまうので、いま行動を変えて未来を守ることが必要だ」と強調しました。