Go Toトラベル コンパニオン伴う旅行は対象外に 感染症対策で

観光需要の喚起策「Go Toトラベル」で、観光庁はコンパニオンによる接待などを伴う旅行商品について「感染症対策を徹底するため」などとして、割り引きなどの対象から除外すると発表しました。

「Go Toトラベル」は、旅行代金の最大2万円の割り引きが受けられる観光需要の喚起策で、これまではコンパニオンによる接待などを伴う旅行商品も、割り引きの対象に含まれていました。

しかし、こうした旅行商品は旅行者に対して、接待を行うことなどを主な目的としているとして、観光庁は「新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ観点」から割り引きの対象から外すことを決めました。

販売を行う事業者に対しては、29日中に販売を取りやめるよう求めています。

すでに申し込んでいる人は、来月5日までは割り引きを受けられますが、それ以降はキャンペーンの対象外となります。

ただし宿泊施設で、感染防止対策を徹底したうえで、接待の料金と宿泊料が明確に切り分けられている場合には、宿泊料金のみ割り引きの対象とするとしています。

Go Toトラベルをめぐっては、運転免許の合宿ツアーについても来月1日から対象外となります。