「Go Toトラベル」クーポン 10月1日から利用可能に 赤羽国交相

「Go Toトラベル」クーポン 10月1日から利用可能に 赤羽国交相
政府の観光需要の喚起策、「Go Toトラベル」について、赤羽国土交通大臣は、観光施設や土産物店などで使えるクーポンを10月1日から利用できるようにすることを明らかにしました。
1泊当たり最大2万円を補助するGo Toトラベルは、まず、旅行代金の割り引きが東京都を発着する旅行を対象から外して7月に始まりました。

一方、観光施設や土産物店などで使えるクーポンは、準備に時間がかかっていましたが、赤羽国土交通大臣は、8日の閣議のあとの記者会見で、来月1日から利用できるようにすることを明らかにしました。

政府は、クーポンが利用できる観光施設や土産物店などの登録の受け付けを8日午後1時から始めました。

また、赤羽大臣は、Go Toトラベルの対象に東京都を発着する旅行を加えるかどうかについて「現時点で決めたことはないが、今週11日の政府の分科会で議論をしていかなければいけないと考えている。感染拡大の防止を大前提にしっかり検討していきたい」と述べました。

クーポンの内容は?

Go Toトラベルは、旅行代金を1泊当たり2万円を上限に補助する制度です。

登録している宿泊施設や、旅行会社に支払った旅行代金のうち35%が割り引かれるほか、観光施設や土産物店などで使えるクーポンが旅行代金の15%分発行されます。

例えば、旅行代金が1泊4万円の場合、
▽旅行代金の35%に当たる1万4000円が割り引かれ、
▽クーポンは15%に当たる6000円分を利用することができます。

クーポンが使えるのは10月1日以降に出発する旅行が対象で、有効期間は旅行の期間中に限られます。

例えば1泊2日の場合は、宿泊する日と、翌日の2日間です。

また、クーポンが使えるのは宿泊する施設があるか、隣接する都道府県になります。

北海道と青森県、沖縄県と鹿児島県も、それぞれ隣接している対象になります。

クーポンが使えるのは、事前に登録を済ませた観光施設や土産物店、飲食店、交通機関などで、店頭に専用のステッカーやポスターが掲示されます。

クーポンは、商品券として紙で発行する形や、スマホを利用した電子クーポンの形で、1000円単位で発行され、買い物に利用した場合、お釣りはもらえません。

政府はGo Toトラベルに参加する事業者を対象に、感染防止策が十分にとられているか、定期的に立ち入り調査を行うことにしていて、対策が不十分だと判断した場合は、登録を取り消すこともあるということです。