「Go Toトラベル」 その仕組みを改めて確認

「Go Toトラベル」 その仕組みを改めて確認
22日から始まる「Go Toトラベル」のキャンペーン。そもそも、どのような仕組みなのかを改めてみてみます。
「Go Toトラベル」のキャンペーンは、旅行代金を割り引く形や、観光施設や土産物店、それに飲食店や交通機関などで使えるクーポンを発行する形で実施され、今月22日から先行して、旅行代金の割り引きが始まります。
割り引き額は旅行代金の35%分で、宿泊旅行の場合、1人1泊当たり1万4000円、日帰りの場合は1人当たり7000円が上限となります。

利用回数の制限はなく、自治体が独自に行うキャンペーンと合わせて利用することも可能です。

割り引きを反映させた価格でのツアーや宿泊の販売は、今月27日以降になります。それ以前でも、22日以降の旅行であれば、割り引きの対象となりますが、領収書などをキャンペーンの事務局に送付して別途、還付を受ける手続きが必要です。

一方、クーポンについては、準備に時間がかかるため、9月中をめどに始めることになっています。

クーポンの額は、旅行代金の15%分で、上限は宿泊旅行の場合、1人1泊当たり6000円、日帰りの場合は1人当たり3000円です。旅行期間中に限って使用できます。

東京は対象外

ただ、今回の事業では「東京都を目的地とする旅行」と「東京都内に住む人の旅行」が割り引きの対象外となります。

「東京都を目的地とする旅行」とは、都内の観光地や飲食店などが行程の中に組み込まれているツアーや、都内のホテルや旅館などに宿泊する旅行のことです。

観光庁によりますと、例えば、福岡県に住む人が飛行機で東京の羽田空港に着き、その後、神奈川県の観光地・箱根に移動し宿泊する場合、目的地は箱根になるので割り引きの対象になるということです。
一方、千葉県のホテルに宿泊して、都内の観光地をめぐるといったツアーは、観光のコースに都内が組み込まれていることから割り引きは適用されません。ただ、千葉県のホテルに宿泊し個人で都内を観光するようなケースは、割り引きの対象から除外できないとしています。
また、例えば埼玉県や千葉県などに住む人が、新幹線や飛行機で東京からほかの道府県に向かう場合は旅行の目的地は東京ではないので割り引きの対象になるということです。

住民票で判断

東京に住んでいない人かどうかは住民票がどこにあるかで判断します。旅行会社の店舗でツアーを予約する際や、宿泊施設にチェックインする際に、事業者が顧客に対し、免許証や保険証など、居住地がわかる証明書の提示を求めることにしています。

一方、ネットを通じてツアーや宿泊の予約をする場合は、居住地を入力してもらうことを想定していて、その後、宿泊施設などで証明書を確認するとしています。