避難所生活の長期化防止へ 仮設住宅入居の基準を緩和 政府

避難所生活の長期化防止へ 仮設住宅入居の基準を緩和 政府
新型コロナウイルスへの感染が懸念される中、避難所生活の長期化を防ごうと、国は今回の豪雨災害から、費用の支援を受けて自宅を修理する場合でも一時的に仮設住宅に入居できるよう制度を見直しました。
災害時に「全壊」や「半壊」などに認定された自宅を修理する場合、これまでは国の「応急修理制度」を使って一部の修理費の支援を受けると、仮設住宅に入居することはできませんでした。

この理由から、修理に時間がかかっても住まいを確保できず、避難所生活が長期化するなど被災者の負担が課題となっていて、現在はそれに加えて新型コロナウイルスへの感染も懸念されています。

このため国は今回の豪雨災害から、応急修理制度を使った場合でも、修理が終わるまで一時的に仮設住宅に入居できるよう制度の運用を見直しました。

対象となるのは、
▽自宅が半壊以上の被害を受けて修理をしなければ住めず、
▽修理の期間が1か月を超える場合の人で、
仮設住宅に入居できる期間は、災害が発生した日から原則6か月の間だということです。

国はこの制度を今後の災害でも適用していくことにしています。

内閣府防災は「避難所生活の長期化は被災した方にとっては大きな負担だと思うので、自宅を修理できるまでの住まいを確保することで、負担を少しでも減らし、生活再建を後押ししたい」と話していました。