新型コロナ退院基準 発症「10日間」経過に 4日間短縮 厚労省

新型コロナ退院基準 発症「10日間」経過に 4日間短縮 厚労省
新型コロナウイルスに感染した入院患者が退院するまでに必要な日数が見直されます。厚生労働省はこれまでの退院基準を4日間短縮し、症状が出てから10日間が経過すれば退院を認めることを決めました。
厚生労働省は、新型コロナウイルスに感染した入院患者が退院する際の基準について、これまでは、症状が出てから14日間が経過し、かつ、症状が軽くなってから72時間がすぎていることを条件としていました。

しかしWHO=世界保健機関が、症状がある人の退院基準をこれまで示していた14日間から10日間に短縮したことを受け、国内でも同様に退院基準を10日間に短縮することを決めました。

また症状がない感染者の退院基準も改定され、新たな基準として、感染を確認したPCR検査の検体を採取した日から6日間が経過し24時間以上の間隔を空けて2回のPCR検査で連続で陰性が確認できた場合も退院を認めることになりました。