コロナ退院「症状後の時間経過」が新基準 PCR確認 原則不要に
新型コロナウイルスに感染した入院患者が退院する際の基準が見直されます。厚生労働省は、症状が出てからの時間の経過を新たな基準とし、これまで必要としてきたPCR検査での陰性の確認は原則として求めないことになりました。
厚生労働省は、新型コロナウイルスに感染した入院患者が退院する際の基準について、これまでは症状が軽くなってからPCR検査を2回以上行い、連続で陰性だと確認することを求めていました。
しかし、国内外の研究で、発症から10日程度が過ぎるとほかの人に感染させるリスクが低いとみられることがわかってきたとして、今後は症状が出てからの時間の経過を新たな基準とすることを決めました。
新たな基準では▽発症から14日が経過し、かつ、▽症状が軽くなってから72時間がすぎていれば退院を認め、PCR検査での陰性の確認は原則として求めません。
一方で、発症から10日が過ぎる前に症状が軽くなった場合は、これまでと同じようにPCR検査での陰性の確認を求めるということです。
また、軽症の患者の宿泊施設での療養などについて、これまでは医療体制に支障がある場合にかぎりPCR検査を経ずに解除できましたが、新たな基準ではすべての場合で検査は不要となり、発症から14日、かつ、症状が軽くなってから72時間で解除できるとしました。
しかし、国内外の研究で、発症から10日程度が過ぎるとほかの人に感染させるリスクが低いとみられることがわかってきたとして、今後は症状が出てからの時間の経過を新たな基準とすることを決めました。
新たな基準では▽発症から14日が経過し、かつ、▽症状が軽くなってから72時間がすぎていれば退院を認め、PCR検査での陰性の確認は原則として求めません。
一方で、発症から10日が過ぎる前に症状が軽くなった場合は、これまでと同じようにPCR検査での陰性の確認を求めるということです。
また、軽症の患者の宿泊施設での療養などについて、これまでは医療体制に支障がある場合にかぎりPCR検査を経ずに解除できましたが、新たな基準ではすべての場合で検査は不要となり、発症から14日、かつ、症状が軽くなってから72時間で解除できるとしました。