持続化給付金の対象拡大 ことし創業の事業者も対象に 経産省

持続化給付金の対象拡大 ことし創業の事業者も対象に 経産省
新型コロナウイルスの影響で、売り上げが大きく落ち込んだ事業者に現金を支給する「持続化給付金」について、経済産業省は、対象から外れていた、ことし創業したばかりの事業者なども一定の条件を設けたうえで、給付の対象に加えると発表しました。
梶山経済産業大臣は22日午後、記者会見を開き、持続化給付金の対象を拡大することを明らかにしました。

それによりますと、これまでは対象としていなかった、ことし創業した事業者も新たに対象に加えます。

ことし1月から3月末までに創業した事業者で、いずれかの月の売り上げが1月から3月までの平均より50%以上、減少したことが条件となります。

また、フリーランスのうち、収入を「雑所得」や「給与所得」として確定申告していた人も、申請できるようにします。

契約や支払いを証明する源泉徴収票や支払調書などの書類の提出が必要で、事業を行っていることを確認できた場合に対象になります。

いずれも申請は原則、オンラインとし、来月中旬をめどに受け付けを始める方針です。

持続化給付金は、売り上げが大きく落ち込んだ事業者を対象としていますが、対象とならない事業者も多いとして、支援を求める声が強まっていました。

梶山経済産業大臣は、「詳細な設計や必要なシステムの構築を急ぎ、できるだけ早く支給できるよう全力を尽くしたい」と述べました。