緊急事態宣言延長 変更が決まった 「基本的対処方針案」の詳細

緊急事態宣言延長 変更が決まった 「基本的対処方針案」の詳細
政府対策本部で変更が正式に決まった「基本的対処方針」は次のようになっています。

いまだ全国的に相当数の新たな感染者が確認されており、引き続き、現在の枠組みを維持し、感染拡大の防止の取り組みを進めていく必要があるとしています。

そのうえで、特定警戒都道府県とそれ以外の県では感染の状況が異なるとして、東京や大阪など13の「特定警戒都道府県」では、これまでと同様の行動制限を求めています。

一方、それ以外の県では、「3つの密」を避け、手洗いや人と人の距離の確保といった基本的な対策の継続など「新しい生活様式」を徹底することを前提に、制限の一部を緩和する方針を打ち出しています。

特定警戒都道府県とそれ以外の34県での制限の違いを個別に見てみます。

外出は

外出については、特定警戒都道府県では、引き続き、生活や健康の維持のために必要なもの以外は自粛を要請し、「接触機会の8割削減」の目標を掲げています。

要請の対象外となる外出の例として、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩などが挙げられています。

一方、それ以外の34県でも、不要不急の帰省や旅行をはじめとした県外への移動に加え、繁華街の接待を伴う飲食店などこれまでにクラスターが発生した場所への外出は引き続き、自粛を促すとしています。

それ以外の外出は、自粛を促す対象とはしていません。

イベントなどは

イベントなどについては、すべての都道府県で、クラスターが発生するおそれがあるもの、「3つの密」がある集まりは、引き続き、開催の自粛の要請などを行うとしていて、特に、全国的かつ大規模なものは感染リスクへの対応が整わない場合は、中止や延期など、慎重な対応を求めるとしています。

一方で、特定警戒都道府県以外の34県では、比較的少人数のイベントなどは「感染防止策を講じたうえで、リスクの態様に十分留意し適切に対応する」としています。

休業要請などは

休業要請などについては、特定警戒都道府県では、引き続き、「感染の拡大につながるおそれのある施設の使用制限の要請などを行う」としています。

その際は、「社会経済や住民の生活・健康などへの影響を留意し、各都道府県知事が適切に判断する」としています。

例として、博物館、美術館、図書館、屋外の公園などは感染防止策をとることを前提に、開放することも考えられるとしています。

それ以外の34県では、「感染拡大の防止や社会経済活動を維持する観点から、地域の実情に応じて各県が判断する」としています。

そして、クラスターが多数発生している施設などは、使用制限の要請などを行うことを検討するよう求めています。

また、クラスターの発生が見られない施設については、基本的な感染対策の徹底を強く働きかけるよう求めています。

そして、事業者などには、業種や施設の種別ごとにガイドラインを作成するなど、自主的な感染防止のための取り組みを求めています。

職場への出勤は

職場への出勤は、特定警戒都道府県では、引き続き、「出勤者数の7割削減」の目標を掲げて、テレワークやローテーション勤務などの強力な推進を求めています。

一方、それ以外の34県は、その目標の対象からは外したうえで、テレワークや時差出勤など人との接触を減らす取り組みは続けることを求めています。

学校は

学校については、特定警戒都道府県とそれ以外の県で区別はせず、「地域の感染状況に応じて、感染予防に最大限配慮したうえで、段階的に学校教育活動を再開し、児童・生徒が学ぶことができる環境を作っていく」としています。

そして、これらの制限を行うにあたっては、感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立を図ることに留意する必要性を強調しています。

対象地域を判断する際の基準 新たに示される

このほか「基本的対処方針」では、今後、緊急事態宣言の対象地域を判断する際の基準が新たに示されています。

判断基準は大きく、「感染状況」と「医療提供体制」の2つに分けられます。

「感染状況」は、新たな感染者数などの水準や、近隣都道府県の感染状況などを判断基準として挙げています。

「医療提供体制」は、
▽医師が必要と認めるPCR検査、
▽院内感染の制御、
▽救急医療などその他の一般医療への影響、
▽医療機関の役割分担の明確化、
▽患者の受け入れ先の調整機能、
▽重症・重篤例の診療体制、
▽病床の稼働状況や動向を迅速に把握・共有できる体制、
▽重症患者から軽症患者まで病状に応じた迅速な対応を可能にする医療提供体制、などを判断基準にするとしています。