改憲せずとも新型コロナの緊急事態対応は可能 立民 枝野代表

改憲せずとも新型コロナの緊急事態対応は可能 立民 枝野代表
憲法記念日の3日、立憲民主党の枝野代表は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態への対応は憲法を改正しなくても可能だという認識を示しました。
新型コロナウイルス対策で緊急事態宣言が出されていることを踏まえ、自民党や日本維新の会からは、緊急事態への対応を憲法にどう位置づけるか議論すべきだという意見が出ています。

立憲民主党の枝野代表は憲法記念日の3日、党のホームページに動画のメッセージを掲載し、「『新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、より強力な私権制限が必要で、緊急事態に関する憲法の規定が必要だ』との指摘が一部であるが、明らかな事実誤認だ」と述べました。

そのうえで「屋内退避の指示などの規定がある災害対策基本法の『災害』に新型コロナウイルス感染症を加えれば、場合によっては法改正すら必要ない。ましてや、憲法の制約でやるべきことができないということは全くない」と述べ、憲法を改正しなくても緊急事態への対応は可能だという認識を示し、新型コロナウイルス対策を受け憲法改正を議論すべきだという意見をけん制しました。