“感染拡大を激甚災害に指定し失業給付の特例を”弁護士が提言

“感染拡大を激甚災害に指定し失業給付の特例を”弁護士が提言
新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされた企業の雇用をどう守るのか。災害時の復興支援を続けてきた弁護士たちは、感染拡大を「激甚災害」に指定して「失業給付の特例」を活用すべきだと提言しています。
休業が続く企業の雇用を守るため、政府は、従業員を解雇せずに休業手当を支払うなどした企業に対して、手当の一部を助成する「雇用調整助成金」の拡充を進めています。

ただ、従業員に休業手当を支払う資金の無い企業は制度を使えず、雇用を守ることが難しくなっているのが現状です。

東日本大震災などの災害時に復興支援を続けてきた有志の弁護士たちは、今回の感染拡大を「激甚災害」に指定し、「失業給付の特例」を活用すべきだと提言しています。

特例を使えば従業員が直接「失業給付」を受け取ることが可能になり、資金に余裕が無い企業が休業手当を支払えなくても従業員を解雇せずに済むため、弁護士たちは「雇用調整助成金と並行して実施すべきだ」と指摘しています。

このためには今回の感染拡大を「災害対策基本法」の「災害」に認定するなど、弾力的な運用が必要だとしています。

発起人の津久井進弁護士は「新型コロナウイルスの世界的な感染拡大は災害だ。一刻も早くこれまでの災害対応で蓄積されたノウハウを活用すべきだ」と話しています。

「災害」と解釈できる

災害対策基本法を所管する内閣府の防災担当によりますと、法律が伊勢湾台風をきかっけにできた経緯を考えれば法律の念頭にあるのは「自然災害」であり「感染症」は当たらない、としています。

そのうえで、新型コロナウイルス対策の特別措置法など、すでに整備されている感染症に関する法体系の中で対応するのが適切だとしています。

また、激甚災害に指定するためには、土木施設や農地などの復旧にかかる費用を基に定める現在の指定基準についても見直す必要があるとしています。

一方、津久井弁護士などは、新型コロナウイルスによる感染拡大は災害対策基本法が定める「異常な自然現象」に当たり、「災害」と解釈できるとしています。

法律の「災害」の定義には「政令で定める原因により生じる被害」という記述があることから、「感染症」を政令で対象に定めるなどの運用でも災害として扱うことが十分可能だとしています。