青森県 29日から休業要請へ 協力金を支給

青森県 29日から休業要請へ 協力金を支給
青森県は対策本部会議を開き、三村知事が今月29日から来月6日かけて遊興施設などに対し、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づく「休業要請」を実施することを明らかにしました。
青森県によりますと、「休業要請」の対象となるのは、
▽キャバレーやナイトクラブなどの遊興施設、
▽映画館や劇場、
▽集会場や公会堂などの集会・展示施設、
▽体育館や水泳場などの運動・遊技施設、
▽自動車教習所や学習塾、
▽博物館や美術館、図書館、
▽ホテル、旅館の中にある集会のための場所、
▽生活必需品以外を販売する店舗などの商業施設などです。

一方、
▽医療施設、
▽社会福祉施設、
▽生活必需品を販売する施設、
▽交通機関、
▽共同住宅や寄宿舎、
▽工場、
▽金融機関や官公署、
▽電力やガスなどのインフラ運営関係、
▽農業や漁業、林業は休業要請の対象とはしないということです。

また、休業要請に応じてこの期間のすべてで休業した
▽法人については30万円、
▽個人事業主には20万円の協力金を支給するということです。