休業に応じないパチンコ店などへの対応 国がガイドライン

休業に応じないパチンコ店などへの対応 国がガイドライン
休業の協力要請に応じないパチンコ店などの、事業者への対応をめぐり、西村経済再生担当大臣は、知事がより強い措置をとる際の手続きを定めたガイドラインを公表し、接触機会の8割削減に向けて、知事が適切に判断できるよう支援していく考えを示しました。
各地で行われている休業の協力要請をめぐっては、パチンコ店などの事業者が応じないケースもあることから、西村経済再生担当大臣は記者会見で、都道府県知事がより強い措置をとる際の、手続きなどを定めたガイドラインを公表しました。

ガイドラインでは、特別措置法の45条に基づく「要請」や「指示」は、休業の協力要請に正当な理由がないにもかかわらず、応じない場合に行うとしたうえで、多くの人がその施設に行かないようにするため、施設の名前や所在地などを広く「公表」するなどとしています。

また、西村大臣は、22日の専門家会議からの提言を踏まえ、都道府県知事に対し、スーパーや商店街などでの感染拡大を防ぐ措置をとることや、連休期間中の行楽を目的とする宿泊事業は事業の継続対象ではないことに留意するよう求める通知を出したことを明らかにしました。

西村大臣はガイドラインについて「全体として8割削減をお願いしている中で地域によっては、要請に応じず開いている施設に客が集中して混雑している状況があり、県をまたいだ移動もみられる。都道府県知事が地域の事情を見ながら適切に判断できるよう、引き続きサポート・調整していきたい」と述べました。

そして「ことしの大型連休は『ステイホーム』ということを、国民の皆さんにお願いしたい。県をまたがる観光地への移動や、身近な人との接触を避ける意味でも、できるだけ自宅にいてもらいたい。ジョギングや散歩も密集を避け、人との距離を置きながら、接触機会の8割削減をぜひ実現してもらいたい」と呼びかけました。

ガイドラインの詳細

ガイドラインでは、特別措置法の45条に基づく、より強い措置である「要請」や「指示」は、個別の施設を対象に管理者に対して行うとしたうえで、多くの人がその施設に行かないようにするため、施設の名前や所在地に加え、「要請」や「指示」の内容と理由を広く「公表」するとしています。

公表は、幅広く住民に周知するため、各都道府県のホームページなどで行うことを基本とするとしています。

そして、こうした措置を行う手順について、まず第1段階として、特別措置法の24条に基づく「協力要請」を行ったうえで、正当な理由がないにもかかわらず応じない場合に第2段階として実施するとしています。

また、要請を行う際には、あらかじめ対象となる施設に実地調査を行って状況を確認し、事前に通告をして一定の期間を経ても状況が変わらない場合に行うとしています。

さらに、この措置を行うには「『協力要請』に応じない」という理由だけではなく、ウイルスのまん延につながるおそれがあると認められる必要があるとして、専門家が集団感染のリスクが高いと認識していることが求められるとしています。

一方、「要請」に応じず、さらに強い措置の「指示」を行う場合は、「密閉、密集、密接」の3つの密にあたる環境が発生し、集団感染が発生するリスクが高まっていることが実際に確認できる場合が考えられるとしています。

このほか、施設側の不利益となるため弁明の機会を与えることを求めていますが、緊急の場合はその必要はないとしています。