10万円給付 DVから避難の親子などが受け取る場合は コロナ

10万円給付 DVから避難の親子などが受け取る場合は コロナ
新型コロナウイルスの感染拡大を受けた現金10万円の一律給付について総務省は、世帯主の暴力から避難している親子などが給付金を受け取るのに必要な手続きをまとめ、24日から今月30日までに現在住んでいる自治体の窓口に申し出るよう呼びかけています。
現金10万円の一律給付は、原則、世帯主が申請を行い、世帯主名義の口座に家族分がまとめて振り込まれる仕組みになっていますが、総務省は世帯主の暴力から避難している親子などは、世帯主とは別に給付金を受け取れるようにすることを決め、必要な手続きをまとめました。

それによりますと、住民票と異なる住所に避難している場合でも、現在住んでいる市区町村に申請を行えば、子どもなどの分も含めて給付金を受け取れるとしています。

ただ、申請を行うには世帯主の暴力から避難していることが確認できる書類と、所定の申出書を自治体の窓口に事前に提出することが必要だということで、総務省は世帯主との二重払いを避けるため、24日から今月30日までに申し出るよう呼びかけています。

申し出があった人の給付金は、世帯主が申請したとしても支払われないということで、総務省は「期間をすぎても申し出は受け付けるが、早めの対応をお願いしたい」としています。