10万円一律給付 マイナンバーカードはなくても受け取り可

10万円一律給付 マイナンバーカードはなくても受け取り可
新型コロナウイルスの感染拡大を受けた現金10万円の一律給付について給付の事務を担う都内の自治体には住民からの問い合わせが数多く寄せられるようになっていて「給付を受けるにはマイナンバーカードが必要か」という住民からの問い合わせも寄せられています。総務省や各自治体は「マイナンバーカードはなくてもよく、郵送による手続きも活用してほしい」と呼びかけています。
このうち豊島区では現金10万円の一律給付の手続きに関する問い合わせが、政府が概要などを発表した翌日の21日から急激に増え「給付を受けるにはマイナンバーカードが必要か」など、マイナンバーカードに関する問い合わせもあるということです。

現金10万円の一律給付の手続きでは、マイナンバーカードを持っている人はオンラインでの申請もできますが、マイナンバーカードがなくても郵送で手続きを行うことができます。

具体的には、住民票がある市区町村から送られてくる申請書に世帯主が本人名義の金融機関の口座番号などを記入し口座を確認できる書類と本人確認の書類のコピーと一緒に返送すれば、家族分の給付金がまとめて振り込まれる仕組みです。

総務省によりますと、国内の人口に対してマイナンバーカードが交付された枚数の割合は今月20日の時点で16.2%にとどまっていて、申請から交付までの手続きにはおよそ1か月かかるということです。

また都内では、マイナンバーカードの申請に訪れる人が増えて窓口が混み合い、待ち時間も長くなっていることから、ウイルスへの感染防止に苦慮している自治体もあります。

総務省や各自治体は「給付金の受け取りにはマイナンバーカードはなくてもよく、郵送による手続きも活用してほしい」と呼びかけています。

給付時期 自治体によって異なる

総務省では規模の小さな自治体では、早いところでは来月中に支給を開始できるのではないかとしていますが、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた10万円の給付がいつ始まるのか、申請から支給までの具体的な日程が一律に決まっているわけではありません。

申請の受け付け開始日と支給の開始日は、各市区町村が決めることになっていて、申請期限は受け付け開始から3か月以内とするということです。

このため給付を受けられる時期は、自治体によって異なることになります。

給付対象は

新型コロナウイルスの感染拡大を受けた現金10万円の一律給付では、給付の対象が今月27日時点の住民基本台帳に記載されている人となっています。

年度がわりの時期で新たな生活を始める人もいることから、都内の自治体には、転入届などを出す時期と給付金の受け取りとの関係についての問い合わせも相次いでいます。

転入届は、転入日から14日以内に出すことになっていますが、総務省は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて14日をすぎても手続きできる措置が取られているとしています。そのうえで「今月28日以降に転入届を出した場合でも給付金は受け取ることができる」としています。

自治体には、出産予定のある女性から「これから生まれてくる子どもの分は受け取れるのか」という問い合わせも寄せられていますが、今月27日以前に生まれた子どもであれば給付の対象になります。

出生届は生まれた日から原則として14日以内に出すことになっていて、例えば今月27日に生まれた子どもの届け出が28日以降になっても給付金は受け取ることができるということです。