「特定警戒」京都府 遊興施設など休業要請へ あす午前0時から

「特定警戒」京都府 遊興施設など休業要請へ あす午前0時から
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い「特定警戒都道府県」に指定された京都府は、17日午前、対策本部会議を開き、遊興施設や運動施設などについて、18日午前0時から来月6日まで、休業を要請することを決めました。
京都府は、緊急事態宣言の対象が全国に拡大され、京都府が「特定警戒都道府県」に指定されたことを受けて、17日午前、対策本部会議を開きました。
そして、先に緊急事態宣言の対象となっていた7都府県と同様の休業要請を行うことを決めました。

具体的には遊興施設や運動施設、遊技場などについて、18日午前0時から大型連休明けの来月6日までの間、休業を要請します。

また医療機関への通院や、食料品の買い出し、職場への出勤など、生活の維持に必要な場合を除いて外出の自粛を要請します。

居酒屋を含む飲食店などについては、午前5時から午後8時までの営業とし、酒類の提供は午後7時までとするよう呼びかけるとしています。

さらに府立学校などについて、来月6日まで休校を要請することも決めました。

西脇知事は「特定警戒都道府県に指定され、7都府県と同等の状況となり、新たな段階に入った。決定した休業要請や自粛要請が確実に実行されるよう、徹底してほしい」と述べ、京都府が一丸となって感染防止対策にあたることが必要だと強調しました。

さらに会議後の会見では、「京都府からの休業要請に応じた中小企業には20万円、個人事業主には10万円の支援給付金を創設する」と述べ、府独自に休業する事業者を支援していく考えを示しました。

休業要請の施設

京都府は新型コロナウイルスの特別措置法に基づき、18日から来月6日まで休業を要請する施設を決めました。

休業を要請するのは、
▽キャバレーやナイトクラブ、バー、ネットカフェや漫画喫茶、カラオケボックスやライブハウスなどの遊興施設、
▽映画館や劇場、演芸場など、
▽集会場や展示場など、
▽体育館や水泳場、ボウリング場、スポーツクラブなどの運動施設、
▽麻雀店やパチンコ店、ゲームセンターなどの遊技場、
▽それに大学を除く学校などの文教施設です。

また、床面積が1000平方メートルを超える場合、
▽大学や専修学校、各種学校などの教育施設、自動車学校や学習塾、
▽博物館や美術館、図書館、
▽ホテルや旅館にある集会用のスペース、
▽商業施設のうち生活必需品の販売や関連するサービス業を除く店舗についても休業が要請されます。

一方、床面積が1000平方メートル以下であれば、特別措置法で休業要請の対象外とされているため、京都府は休業するよう協力を依頼するとしています。

ただし、
▽学習塾などの教育施設や
▽商業施設のうち、生活必需品の販売や関連するサービス業を除く店舗でも床面積が100平方メートル以下の場合は適切な感染防止対策を講じたうえで営業できるとしています。

適切な感染防止対策については、
▽従業員や来場者の検温や体調確認、
▽密閉・密集・密接の3密を避けるための入場制限や換気などの取り組み、
▽マスクの着用や手洗いの励行、店舗の定期的な消毒、
▽時差出勤やテレワークの推進などを例に挙げています。

休業要請をしない施設

京都府は、社会生活を維持する上で必要な施設については、休業を要請しないとしています。

具体的には、
▽病院や診療所、薬局などの「医療施設」、
▽スーパーやホームセンター、百貨店、コンビニエンスストアなどの「生活必需物資の販売施設」、
▽ホテルや旅館などの「宿泊施設」、
▽バス、タクシー、鉄道、宅配、レンタカーなどの「交通機関」、
▽工場や作業場、
▽銀行、証券会社、保険などの金融機関、
▽理容室や美容室、銭湯、葬儀場、
▽保育所や学童クラブ、介護施設などの社会福祉施設、
▽居酒屋を含む飲食店や喫茶店などです。

このうち、居酒屋を含む飲食店については営業時間を午前5時から午後8時の間に限定し、酒類の提供については、午後7時までとすることを合わせて要請するとしています。

また、社会福祉施設には休業を要請しないとしたうえで、通所や短期の入所サービスについては利用者が家庭で対応できる場合は可能なかぎり利用の自粛を要請するとしています。

京都には観光客が訪れる神社や寺が多くありますが、神社仏閣に対しては、府として休業要請はしないということです。