「裁判延期の場合は勾留停止や保釈を」日弁連

「裁判延期の場合は勾留停止や保釈を」日弁連
新型コロナウイルスの感染が拡大する中、多くの刑事裁判が延期され、被告の勾留が長期間に及ぶことから、日弁連=日本弁護士連合会は裁判所に対し、延期する場合には勾留の停止や保釈の許可を柔軟に行うよう求める声明を出しました。
各地の裁判所では、市民が参加する裁判員裁判など、刑事裁判の多くが延期されています。

これについて日弁連の荒中会長は声明を発表し「身柄が拘束されている被告の中でも、裁判が延期されていなければ無罪や執行猶予の判決が出されていた場合は、不当な拘束の長期化であり、到底許されない。刑事収容施設で集団感染が発生すれば、被告の生命身体に危険が生じかねない」としています。

そのうえで、裁判所に対し、やむをえず裁判の期日を延期する場合には、勾留の停止や保釈の許可を柔軟に行うことや、事実関係に争いがなく執行猶予のついた判決が見込まれる事件では、初公判で判決の言い渡しまで行うなど、被告の身柄の拘束が長引かないように最大限、配慮することなどを求めています。