兵庫県 休業要請に協力の事業所などに支援金を給付へ

兵庫県 休業要請に協力の事業所などに支援金を給付へ
兵庫県の井戸知事は県の休業要請に協力する事業所などに対して、国の臨時交付金なども活用して支援金を給付する方針を明らかにしました。一方、財源の問題などから、大阪府に比べて給付額は低くせざるをえないという見通しを示しました。
大阪府の吉村知事は15日、休業要請に協力する事業所などへの支援策として、中小・零細企業に一律100万円、個人事業主には一律50万円の支援金を給付する方向で検討を進めていることを明らかにしました。

これについて兵庫県の井戸知事は記者会見で「事業者に何らかの配慮が必要だということは認識しており、基本的には大阪府と同一の対象に対して支援をしていく」と述べ、兵庫県としても休業要請に協力した事業所などに、支援金を給付する考えを示しました。

一方、支援金の額について井戸知事は「大阪府と同じ水準では、とても対応できず兵庫県として努力したい」と述べ、大阪府よりも給付の水準は低くせざるをえないという見通しを示しました。

また財源については、国の臨時交付金を活用し、足りない場合は県の財政から支出することや、県と市や町の負担比率を2対1とする考えも示しました。

一方、井戸知事はテナント料の補助などについて「家賃補助は対象の事業所だけでなく大家の収入を補償することになり、いかがかと思う」と述べ、直接的には行わない考えを示しました。