東京都が休業など要請する施設まとめ

東京都が休業など要請する施設まとめ
東京都が実施する休業などを要請する施設についてまとめました。

基本的に休業を要請する施設

法律に基づいて基本的に休業を要請する施設は、

▽キャバレーやナイトクラブ、ダンスホール、バー、ネットカフェ、漫画喫茶、カラオケボックス、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売り場、ライブハウスといった遊興施設など。

▽床面積の合計が1000平方メートルを超える大学や専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾など。

▽体育館や水泳場、ボウリング場、スポーツクラブなどの運動施設やマージャン店、パチンコ店、ゲームセンターなどの遊技場。

▽劇場や観覧場、映画館、演芸場。

▽集会場や公会堂、展示場、それに床面積の合計が1000平方メートルを超える博物館、美術館、図書館、ホテルや旅館の集会に用いるスペースといった集会・展示施設。

▽商業施設では、床面積の合計が1000平方メートルを超える生活必需品の小売り関係以外の店舗や、生活に必要なサービス以外のサービス業を営む店舗が対象となっています。

休業協力を依頼する施設

また都は法律にはよらず、床面積が1000平方メートル以下の
▽大学、学習塾など、
▽集会・展示施設、
▽商業施設についても休業の協力を依頼することにしています。

このうち床面積が100平方メートル以下の学習塾などの教室や小規模の店舗についても休業への協力を依頼しますが、営業を継続する場合は感染防止の対策を求めています。

施設の種別で休業要請する施設

また施設の種別によって、休業を要請する施設があります。

▽文教施設では、大学などを除く学校では原則として施設の使用やイベントの開催の停止を要請します。

▽社会福祉施設の保育所や学童クラブなどでは、必要な保育などを確保したうえで感染を防ぐための対策をとる協力を要請します。

一方、通所介護や短期間の入所により利用される福祉サービス、保健医療サービスを提供する施設については感染を防ぐための対策をとる協力を要請します。

社会生活を維持に必要な施設

このほか、社会生活を維持する上で必要な施設には通常どおりの営業やサービスなどを行うにあたって感染を防ぐ対策をとるよう協力を要請します。

対象には
▽病院や診療所、薬局などの医療施設、
▽卸売市場、食料品売り場、百貨店・ホームセンター・スーパーマーケットなどの生活必需品売り場、コンビニ、
▽ホテルや旅館、共同住宅、寄宿舎や下宿などの住宅・宿泊施設、
▽バスやタクシー、レンタカー、鉄道、船舶、航空機などの交通機関や宅配などの物流サービス、
▽工場や作業場、
▽メディア、葬儀場、銭湯、質屋、獣医、理美容、ランドリー、ごみ処理関係などを挙げています。

食事を提供する施設は…

居酒屋を含む飲食店、料理店、喫茶店などの食事を提供する施設は、感染を防ぐ対策をとるとともに宅配やテイクアウトのサービスは除いて営業時間を朝5時から夜8時までとし、酒類を提供する時間は夜7時までとするよう協力を要請します。

テレワーク推進を要請する業界

さらに銀行や証券取引所、証券会社、保険、官公署、事務所などは感染を防ぐ対策への協力とともにテレワークの一層の推進を要請しています。