緊急事態宣言 高齢者介護施設・障害者施設の対応方針 厚労省

緊急事態宣言 高齢者介護施設・障害者施設の対応方針 厚労省
緊急事態宣言を受けて、厚生労働省は、高齢者の介護施設が休業を検討する際の対応方針や施設が留意すべき感染予防策を改めてまとめ、都道府県を通じて示しました。
▽休業する場合

厚生労働省は、緊急事態宣言が出された地域では、都道府県知事が、デイサービスなどの通所施設と、ショートステイなどの短期間のみ入所する施設に使用の制限や休業を要請できるとしています。

そのうえで、休業する際はその事業所の職員が自宅を訪問するなど代わりの方法を検討し、必要なサービスを提供するよう求めています。

▽継続する施設の感染予防策

一方、特別養護老人ホームなどの入所施設や、訪問介護は休業を要請できる対象ではありませんが、厚生労働省は、こうした施設などについて、留意すべき具体的な感染防止策を改めてまとめました。

緊急事態宣言が出ているかどうかにかかわらず、すべての地域を対象とした感染防止策です。

それによりますと、特別養護老人ホームでは、緊急でやむをえない場合を除き家族でも面会を制限することとし、テレビ電話などを活用するよう求めています。

また、感染者が出た場合に備え、施設に出入りした人の氏名や連絡先を記録するとしています。

リハビリなど集団で行う活動については、可能なかぎり同じ時間帯に集まる人数を縮小したり、声を出す機会を減らすとしています。

そのうえで、実際に感染者が出た場合、感染者は原則入院としたうえで、濃厚接触者については、個室に移動し、個室が空いていない場合は、症状のない濃厚接触者を同じ部屋にまとめ、ベッドの間隔を2メートル以上あけるなどしてケアを続けるとしています。

対応にあたる介護職員はマスクを着用し、必要に応じてゴーグルや使い捨てエプロンも着用するとしています。

マスクなどの衛生用品については「国内需要がひっ迫していて各施設で確保するのは難しい」として、都道府県内部で調整して供給するよう改めて求めました。

障害者施設の対応方針

緊急事態宣言を受けて、厚生労働省は障害者施設の対応方針を示しました。

宣言が出た地域では、施設が休業する場合、市町村などが中心となって代わりのサービスを確保するよう求めています。

▽宣言が出た地域

緊急事態宣言が出た地域では、都道府県知事が感染拡大を防ぐために必要だと判断した場合は障害者施設にも使用制限を要請できます。

厚生労働省が自治体に示した対応方針によりますと、使用制限の要請がなくても、可能な場合には利用者に通所を控えてもらうなどサービスの縮小を検討するよう求めています。

そのうえで、利用者が感染したり、地域で著しく感染が広がったりして施設が休業する際には、市町村などがほかの事業所と連携して、特に支援を必要とする利用者には代わりの福祉サービスを確保するよう求めています。

▽宣言が出ていない地域

宣言が出ていない地域では、サービスの縮小などは求めず、十分に感染防止対策をとったうえで、サービスを継続的に提供することが重要だとしています。