「小規模でも使用制限要請可能」施設 都道府県に通知 厚労省

「小規模でも使用制限要請可能」施設 都道府県に通知 厚労省
緊急事態宣言を受けて厚生労働省は都道府県に通知を出し、広さに関係なく小規模でも知事が使用制限を要請できる施設について示しました。劇場や運動施設、ライブハウスなどが対象となっています。
特別措置法に基づいて緊急事態宣言が出た地域では都道府県知事が施設の使用制限を要請できるようになります。

学校や保育所、それに社会福祉施設については規模にかかわらず要請を行える対象となりますが、映画館やナイトクラブなどについては建物の床面積が1000平方メートルを超える施設が対象とされています。

ただし、これに満たない小規模な施設でも厚生労働大臣が定めた場合は要請を行える対象となるため、今回、厚生労働省は都道府県に通知を出して広さに関係なく要請できる施設の具体例について示しました。

床面積が1000平方メートル以下でも対象とされたのは、劇場や映画館、集会場、展示場、スポーツジムなどの運動施設、ナイトクラブやライブハウス、カラオケ店などの遊興施設です。

厚生労働省は、これまでに「クラスター」と呼ばれる患者の集団が発生した状況などを踏まえて、感染拡大を防ぐため特に必要だとして今回の対象を定めたとしています。

実際にどの施設に要請を行うかは都道府県知事の判断に委ねられます。

都道府県知事は要請に従わない施設に対しては、より強い指示を行うことができます。その場合は施設名が公表されますが、罰則の意味合いではなく、施設の閉鎖を周知し生活の混乱を防ぐための措置だとされています。